当クリニックは日帰り白内障手術を行っています。
手術の対象となるのは、白内障の症状により、日常生活に支障をきたしている患者様です。
白内障とは
白内障の眼
水晶体が濁ってくると、光が通りにくく見え方に影響がでます。
白内障の見え方
正常な眼
水晶体が透明なため、光が十分に通って良く見えます。
通常の見え方
眼の中には、カメラのレンズに相当する水晶体という組織があります。
正常な水晶体は透明ですが、加齢や色々な原因により水晶体が濁ってしまうことがあります。
水晶体が濁ることで光が十分に通らなくなり、見え方に影響が出てしまった状態を『白内障』といいます。
水晶体が濁る原因は、加齢、他の目の病気(ぶどう膜炎、緑内障など)全身疾患(アトピー性皮膚炎、糖尿病)、ステロイドの長期投与、目の外傷先天性(先天性風疹症候群など)と様々あります。
その中でも一番多い原因が、加齢によるものです。
年を重ねて行くことにより水晶体が濁っていき、80歳を超えると程度の差はありますが、ほぼ全員に白内障の症状がみられるようになります。
症状は目がかすむ、光をまぶしく感じる、片目で見ると物が重なって見える、視力低下などが見受けられます。
濁りの程度は人によって異なり、水晶体の混濁が軽度で日常生活に支障がない、あるいは影響が軽度であれば、経過観察もしくは点眼治療となります。
なお、点眼治療に関しては白内障の進行を遅らせるためのものであり、日常生活に支障をきたすほどの状態になった場合は手術治療となります。
ただし、経過観察中に水晶体が硬くなりすぎる・緑内障発作を引き起こす可能性がある・眼内で水晶体が溶け出し炎症を起こす可能性があるなどは、手遅れになる前に積極的な手術治療をお勧めしています。
手術について
- 麻酔をかける
- 角膜を切開します
- 濁った水晶体を取り除く
- 眼内レンズを入れる
手術の前にまず点眼による局所麻酔を行います。
麻酔によって手術中は、ほとんど痛みを感じません。
その後、黒目のふちを2.4mm切開し、その切れ目から器具を入れ、水晶体を包む袋(水晶体嚢)の前面を丸く切り抜きます。
その穴から濁った水晶体を超音波で砕きながら吸引・除去します。
残った袋の中に水晶体の代わりとなる眼内レンズを挿入し、手術終了となります。
手術時間は術前の状態により前後しますが、おおむね10分程度となります。
手術終了後は院内で少しお休みいただき、ご帰宅となります。
合併症について
後嚢破損・水晶体核落下 |
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水晶体を包む袋が弱いと手術中に破れてしまうことがあります。 (後嚢破損) 袋が破れる、または水晶体を支えている土台が脆くなって裂けてしまうことにより(チン小帯断裂)水晶体が眼内に落下することがあります。 この場合は、硝子体手術の追加が必要になる場合があります。 |
眼圧上昇 |
術後まれに眼圧が上昇することがありますが、多くは一時的なもので点眼や内服などにより改善することがほとんどです。 |
嚢胞様黄斑浮腫 |
手術後に物を見る中心の部分(黄斑)にまれにむくみが起こることがあり、一時的に視力が低下する事があります。術後の炎症と関係があり、点眼治療やステロイドの注射により改善することがほとんどです。 |
水疱性角膜症 |
水疱性角膜症とは、角膜内皮細胞が障害をうけて、角膜にむくみが起こる病気です。 このような状態を角膜浮腫といいます。 角膜浮腫が強くなると、角膜が濁ることにより非常に見えにくくなり、眼に強い痛みを伴うこともあります。 治療には、角膜移植が必要となります。 |
眼内炎(術後) |
眼内炎は、術後何千人に一人の割合で発生することがある目の中の感染症です。 術後眼内炎の原因の多くは細菌によるものであり、重篤な例では失明に至る場合もあります。 手術後、手術の傷がふさがらないうちに目を触ったり、こすったりすると細菌が目に入りやすくなりますのでご注意ください。 術後急激に見えにくくなる、また強い痛みやひどい充血があれば必ず受診してください。 |
駆逐性出血 |
駆逐性出血は術中・術直後に何千人に一人の割合で起こる目の奥の大出血です。 突然の痛みを伴い、出血が起こった場合手術は中止となり最悪の場合失明に至ることがあります。 |
手術後の度数ずれ |
眼内レンズの度数は、眼球の奥行き(眼袖長)と角膜の曲率(カーブの度合い)を測定し度数計算を行います。 出来るだけ誤差が少なくなるよう何度も検査を行っていますが、数字に多少の誤差は生じます。 その誤差が大きい場合、予定していた見える距離(焦点)にずれが生じることで度数ずれが起こります。 |
手術当日までの流れ
- 手術前
眼内レンズの度数を決めるための術前検査や手術説明などがあります。
※ハードコンタクトレンズは術前検査の3週間前・ソフトコンタクトレンズは術前検査の1週間前から両眼とも終日装用をお控え下さい。 - 手術3日前
手術3日前より手術する方の目に、抗菌の目薬を1日3回(朝・昼・夜)点眼します。手術当日は、朝1回のみ点眼となります。 - 手術前日
手術後1週間は洗顔・洗髪が出来ないため、前日には必ず入浴し洗顔・洗髪をしてください。
食事の制限はありませんが、過度の飲酒は控えてください。 - 手術当日
決められた時間までに必ずご来院ください。
※来院時間は手術開始時間ではありませんので、ご注意ください。- 手術前にお手洗いを済ませてください。
- 手術は普段着のままお受け頂きますが、消毒薬で襟元が汚れる可能性がありますので、トートルネックやハイネックは控えて頂き、汚れても大丈夫な服装でお越しください。
- お化粧・マニキュア・つけまつげ(エクステ)は必ず落としてください。
- 手術当日のお食事は開始予定時間の2時間前までにお済ませください。
飲み物に関しては、手術直前まで可能です。 - いつも飲まれているお薬は、手術当日も同じように内服してください。
- ご来院の際は、ご自身での運転(車・バイク・自転車等)はお控えください。
- 新型コロナ感染症予防の観点から、手術中もマスク装用のご協力をお願いしています。
手術中マスクが汚れることがありますので、念のため替えのマスクをご準備ください。
術後の生活について
手術の際は、目を少し切っています。
傷口からバイ菌が入ると感染を起こしてしまうため、目は常に清潔に保ってください。
眼帯
術後の眼帯は、診察前に外しますので翌日の診察はつけたままでご来院ください。
目薬
術後の目薬(3種類)は診察後から開始してください。
※術後の点眼以外は医師の許可がでるまでは点眼しないでください。
手術していない方の眼にはいつもどおりに点眼してください。
- 手を石鹸でよく洗います。
- 清浄綿で目頭から目尻へと、下まぶたに沿って軽く拭きます。(一度拭いたものは、捨てます)
- まぶたを人差し指で軽く引っ張ります。
目線は上を見ますが、この時に上まぶたを触らないようにして下さい。 - 下まぶたの中央に1滴点眼し、目を軽く閉じて下さい。
この時、目薬の先が目・まつげに触れないよう注意してください。
点眼薬が2種類以上ある場合は、1つずつの点眼の間隔を5分間以上空けて下さい。
手術当日 |
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眼帯がついていますの、入浴・洗髪・洗顔は出来ません。(歯磨きは可) 洗濯や料理などの家事、事務仕事は無理のない程度にしてください。 |
術後1日目 |
診察→術後点眼(3種類開始) 首から下の入浴・シャワーは可能です。 ※目に水・石鹸などが入らないよう、ご注意下さい。 |
術後6日目 |
術1週間後の診察→日中のカッペが不要になります。 洗顔・洗髪・お化粧・ひげ剃りが可能です。 |
術後1ヶ月 |
夜間のカッペが不要になり、日常生活の制限がなくなります。 |
費用の目安
- 片目
- 手術費用
(窓口支払い分) - 1割負担
- 約15,000円
- 2割負担
- 約30,000円
- 3割負担
- 約60,000円
限度額適用認定
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
限度額の区分や手続きに関しましては、ご加入されている健康保険にお問い合わせください。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
高額療養費
高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、1ヶ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
手続きに関しましては、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支 部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)にお問い合わせください。
上限額は、年齢や所得によって異なります ①70歳以上の方
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療から)>
注 1つで医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
上限額は、年齢や所得によって異なります ②69歳以下の方
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
<69歳以下の方の上限額>
注 1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が上限を超えれば、高額療養費の支給対象となります。